契約書式は、著作権法第10条第1項の例示に該当しない文書です(著作物ではありません)から、ご自身の契約の目的に合わせててご自由に変更の上お使いください。
書式中の●印の部分には、具体的な当事者名や、物件名を入れるようになっています。
また、本契約書式を使用して作成した契約書の運用結果については一切責任を負いませんのでご承知おきください。
契約書式は、全て”Free”のOpenOffice Writerで作成しております。
お持ちでない方は、以下のサイトからダウンロードしてお使いください。
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贈与契約は当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が与えられることを承諾することによって成立する契約です(民法第549条)。ただし、書面によらない贈与契約はいつでも取り消せる(民法第550条)ので、贈与を受ける側としては書面にしてもらった方がいいでしょう。
書面によらない贈与契約でも、すでに贈与(履行)が終わっていたら取り消すことはできません。
『僕の時計を君にあげる』といって相手に時計を渡したら(贈与したら)、贈与者には時計を返してもらう権利はいということです。
時計をあげることに躊躇が残る場合は、『今度会った時、僕の時計を君にあげる』と言って履行を先延ばしにすることです。あげるまでの間であれば『やっぱりあげるの止めておく』と言って、口頭で行った贈与契約を取り消すことができます。もちろん、法律的には取り消しできますが、贈与に躊躇している場合は簡単に『あげる』等と言わないことが、人間として生きていくためには必要なことだと思います。
さて、書面にしないで問題となるのは、動産のように占有移転が容易ではない不動産の場合です。所有権移転登記を終了していても履行はされていないと後で裁判で争ったケース(引渡は終わっていないが履行はされているとして贈与の取消はできないと判断)もありますから、当事者の関係の良い内に贈与契約書を作っておく必要があるようです。
不動産を贈与する契約書は、印紙税法上第1号の1文書ですが、無償契約であるので契約金額の記載のないものにあたり、貼付印紙額は200円です。
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遺産分割協議書の様式には特に定めがなく、遺言書のように自筆でなくワープロで作成したもので構いませんし、縦組みでも横組でも構いません。
頭書には、氏名、死亡年月日等で被相続人の特定を行い、続けて相続人の氏名を記載します。また、戸籍謄本等、相続人であることを証明する書類を揃える必要があります。
相続財産に所有権移転登記を必要とする不動産等がふくまれている場合、その表示は登記事項証明に記載さている通り記載します。その通り書かれていないと登記手続きができませんので一字一句正確に書く必要があります。
また、預貯金については銀行名、支店名、口座番号で特定しますが、残高につては利息がつくなどで異なることがありますので、金額の記載は省略した方がいいかもしれません。
不動産の相続登記をする場合は、相続人の印鑑は印鑑登録をしてある実印で押印し、住所氏名は自署し、住民票に記載されたとおり省略することなく記載します。また、印鑑証明書を1通添付する必要があります。
1. 701.遺産分割協議書(法定相続人が兄姉の場合)
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法律婚をしているカップルが法的離婚する場合を想定しています。事実婚では贈与税のかからない財産分与は認められていないのですが、婚姻中それぞれの財産はそれぞれに属しているでしょうから、財産分与の必要はないのでしょうね。
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