下記不動産コンサルタント会議会則を承認し

一般会員入会申込書へ。


 

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不動産コンサルタント会議会則


第1条 名称
本会は「不動産コンサルタント会議」と称する。
但し、英文名を「Real Estate Consultants,The Meeting of Japan」、インターネットドメイン名を「@consultant.gr.jp」と称する。

第2条 目的
不動産コンサルタント会議(以下本会という)は、不動産の権利の移転等に関わる不動産コンサルタント業務に携わる者達(以下不動産コンサルタントという)によるインターネットの利用促進、並びに不動産コンサルタントによる市民への不動産コンサルタントサービス・不動産コンサルタント情報の提供を目的とし、その実現に向けてインターネットを利用して不動産コンサルタントに携わる資格者、及び市民との相互協力・相互扶助・情報交流を行ない、不動産コンサルタントの理解の普及と活用のための事業活動を行うものとする。

第3条 会員の資格
1 正会員
正会員は不動産コンサルタント業務に携わる、不動産コンサルティング技能登録者、不動産鑑定士、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、公認会計士、宅地建物取引主任者等の資格者とする。正会員は別に定める維持費用を支払い、本会ドメイン名のE-mailアドレス一個の交付を受ける。

2 準会員
準会員は、正会員の資格を有する者、及び正会員の資格を持つ各業務に携わり、なお且つその資格取得志望者とする。

3 一般会員
一般会員は、不動産コンサルタントのインターネットによる利用について関心のある者とする。

第4条 会費
本会の会費は無料とする。

第5条 E-mailアドレスの取得
準会員並びに一般会員は、別に定める維持費用を支払うことで、本会ドメイン名のE-mailアドレスを取得することができる。

第6条 入会及び退会
入会を希望するものは、本会宛に所定の書面で入会希望の意思表示を行い、本会が名簿登載の確認通知のE-mailを発信した時点で会員資格を取得する。
退会は、協議会宛に書面で退会希望の意思表示を行い、本協議会が退会書面を受領した旨を退会者に通知した時点で交付を受けていたE-mailアドレスを抹消され、本会会員としての権利の全てを失う。

第7条 正会員の資格喪失
正会員は、別に定める会費を滞納したとき、並びに正会員としての入会要件である該当資格を喪失したときは、正会員としての資格を喪失し交付を受けていたE-mailアドレスを抹消され、改めて一般会員としての入会申出がなければ退会したものとみなし、前条に基づき退会処理される。

第8条 除名
会員が公序良俗に違反し又法に反する行為をしたとみなされたとくは、常任役員全員又は会員の4分の3以上の賛成により除名され、除名の決議のなされた時点で第6条の退会規定に準じて処理される。

第9条 本会の組織
1 総会
会員の参加する唯一の意思決定機関とする

2 事務局
本会に常任役員によって構成する事務局を置く。事務局は、事務進行など日常的事務の執行および総会決議事項の執行を行う。またその業務を、下記の機関に委託し、同機関は業務の遂行にあたる。
110-0003 東京都台東区根岸2丁目5番8号
 有限会社 アイ・アンド・シー

第10条 総会
1 総会の召集
総会の召集は議長が行うものとし、その方法は電子書面(電子メール並びに電子掲示板)によっておこなう。
2 総会の進行
総会等は、原則として電子的手段によって行う。議案の提案、議案説明、意見表明、投票もすべて、電子書面(電子メール並びに電子掲示板)で行う。
(1)総会参加者の確定
総会等において議案の決議を行うときは、議長が定めた一定の日(以下、基準日という)において会員資格を有する者をもって議決権を行使することができる者とみなす。基準日は、投票期間の開始日前の2週間以内の日とし、1週間前までに電子掲示板上で公告するものとする。
(2)議案提出並びに審議
総会への議案の提出、意見表明は、会員全員が自由にできるものとする。
(3)決議
総会の決議は正会員によって行われ、1週間以上の期限を定めその期間内に到着した投票により、投票者の過半数により決定する。
ただし、全会員の利害に直接かかわる事項については特別決議事項とし、全会員によって行われ、投票者の過半数により決定する。

第11条 常任役員並びに議長の選出
1 常任役員は3名以上12名以内とする。
2 常任役員は総会の選挙において正会員から選出する。
3 常任役員の互選により常任役員の代表である議長を1名選出する。
4 議長は常任役員の代表として総会を招集し、その議長を務める。
5 常任役員の任期は1月1日から12月31日の1年とする。ただし再任を妨げない。

第12条 会則の改正及び解散
会則の改正及び解散決議は、総会において投票者の4分の3の賛成をもっておこなう。

付則 この会則は1998年2月10日より施行する。



上記不動産コンサルタント会議会則を承認し
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