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■ 登記詐欺事件の顛末 全2題<その1> |
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【主文】1.被告A(司法書士)は原告に対し金1億2900万円を支払え。 本件は、司法書士である被告Aが原告に融資先を斡旋し、根抵当権設定登記手続も行ったところ、Aが斡旋した融資先は、実際は他人になりすまし、運転免許証を偽造した上、被告東大阪市において他人の印鑑登録廃止届をなした上、新たな印鑑登録をし、印鑑登録証明書を得た上で偽造した登記済証を持参し、原告に融資を求めたものであり、その結果、原告は貸付金3億円から利息・仲介手数料等を差し引いた2億5800万円を交付し、右金員が回収不能となった事案である。 所有者に成りすましてお金を借りるという典型的な登記詐欺事件の巻き起こした、民事上の争いである。原告側に5割の過失相殺を認めたものの、150万円の仲介手数料を手にしたAには、貰った金の100倍近い賠償金を支払わされるという判断となった。 もう一方の被告東大阪市は、運転免許証を印鑑登録の確認証明書の一つとしているが、廃止、登録、証明の三者一括申請の場合は、犯罪に関わっている可能性が高いことから、より慎重に確認する義務が課されているとした上で、東大阪市の場合、証明書の真偽判断のマニュアル等もなく指導教育義務を怠っているとして、原告側に8割の過失相殺を認め、5160万円となった。 【この事案のポイント】 2.登記済証の偽造について。 3.免許証以外の本人確認について。 しかし、一方において、登記手続は、取引行為の一環として行われ、取引の相手方の確認は第一次的には取引当事者によって行われるべきであると考えられること、更に、司法書士としては委託者から依頼のあった登記申請を迅速に処理すべき要請をも有していることからすると、登記権利者から委託を受けた司法書士としては、登記申請書添付書類の形式的審査をした上で、受任に至る経緯、当事者から提出された書類等の形状及び当事者あるいは代理人から事情聴取した内容等、職務上知りえた諸事情を総合的に判断し、当該登記申請が申請名義人本人によってなされたものか疑うに足りる相当な理由が存する場合に限り、登記義務者と本人との同一性を調査確認する義務があると解するのが相当である』と、調査確認義務違反の債務不履行責任を負うべきであるとしている。 4.金銭消費貸借という取引そのものについて。 【奇麗なバラには刺がある・・・という教訓】 抵当権設定登記のされたことを確認してから金銭の授受をするとしても、この詐欺事件の場合被害を避けることはできなかった。 なおこの事案の判決は平成9年9月17日だが、控訴されたため判決は確定していない。 [Professional Eyes] |
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■ ウェッブトピックス(3/4〜3/11) |
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● 総務庁
統計局・統計センターより、PSI(ポケット統計情報)
平成11年3月号が刊行されました。昨年10月に刊行された年表と合わせて、以下のURLにあります。 ● MP3
関連の情報がハードメーカー、流通サイド、著作権等の各分野で活発となっています。この
MP3 のポイントは、 CD
と同等の音質、圧縮して半導体に記憶させることで再生機がコンパクトになり、消費電力も押さえられる、そして半導体に記憶させるという作業は心理的にも
PC
との親和性を高くし、またデータサイズが小さくなったこともあって、既存の著作権を事実上無視したネット上での無断公表という既成事実が一部先行してしまっています。楽曲をつくる側としては、パッケージとしての流通ではなく、ネットでの流通という急激な変化を前にして、自らの著作権について不安を持つという構図の中での著作権問題です。 [Professional Eyes] |
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■ 次週予定の CONTENTS |
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・来週の火曜日(3/16)にご注目を。昨年末募集した「数字で予測する来年の日本」コンテストのAからCまでの四つの数値が決まります。Cの長プラについては、昨日(3/10)0.3%下げて2.3%になりましたので、この数値で確定・・・とすると、ズバリ賞の方がいらっしゃいます。 ・編集部では、会員の皆様からのご意見ご要望、また不動産に関する質問ご相談を常時受け付けております。皆様からの
E-mail、お待ちしています。 編集部宛てのアドレスは mailto:proeyes@consultant.gr.jp です。 [Honda Takashi / The chief editor] |
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■発行人:阿部比良夫 ■編集長:本田貴士 |
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