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---------------------------------------------------------------------- 【飯田さんの元に抵当権実行の通知が届く】 しかし今回の対応の速さに、東京信用銀行が自己競落していた銀行であったことを思い出し、先行きに一抹の不安を感じた。 東京信用銀行から、平成10年7月20日に速達の内容証明郵便(配達証明付き)で届いた抵当権実行の通知は以下のような内容であった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 抵当権実行通知書 通知人は、平成2年3月11日債務者株式 会社山田商会との銀行取引約定に基づき、山 田一郎所有の後記物件目録記載の不動産に極 度額2億円の根抵当権設定登記をしました。 しかしながら債務者は返済期日を経過しても 後記残金について弁済をしないので、下記不 動産につき根抵当権実行による不動産競売の 申立を行う予定でおります。
ところで貴殿は、同不動産につき平成10 年3月20日売買による所有権移転の登記が ありますので、民法第381条によりこの旨 通知いたします。
債権目録 1 残元本金180,000,000円 2 利息 金1,500,000円 ただし、平成10年4月1日から平成10 年5月31日まで180,000,000円 に対する年5%の割合による未払い利息 上記のほか残元本に対する平成10年6月 1日から完済まで年14%の割合による遅延 損害金
物件目録 1 東京都文京区白山五丁目100番1 宅地128.29平方メートル 2 同所同番地の1 家屋番号 100番1 木造瓦葺2階建居宅 床面積 1階 63.51平方メートル 2階 36.45平方メートル 平成10年7月20日
東京都豊島区池袋1丁目1番1号 通知人 株式会社 東京信用銀行本店 本店長 遠山三郎
東京都世田谷区桜丘3丁目2番1号 被通知人 飯田次郎 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【飯田さん滌除通知を出す】 山田さんから買う頃は5000万円位としていたが、半年もしないのに土地の価格は低下しているという情報が目についてしょうがない。年内に処分できたとしても、一割は評価が下がっているのではないか。債権者である銀行にとっては、2年近く先の競売価格なのだから、もっと下がっていると判断するだろう。利益を確保しすぎると、増加競売されてしまい所有権移転のために支払った費用はすべて無駄になってしまう。増加競売で落札できても、山田さんに支払った500万円は、戻ってこない。 この辺りの加減が極めてセンシィティブなところだ。 やはりここは強気に、4500万円としようと決め、以下の文面で滌除通知を書いた。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 抵当権滌除通知書 通知人は、平成10年3月20日東京都文 京区白山5丁目2番3号所在の山田一郎から 後記物件目録記載の不動産の所有権を買い受 け、その所有権移転登記をいたしました。 被通知人東京信用銀行は、平成2年3月1 1日東京法務局文京出張所受付第123号を もって極度額2億円の根抵当権設定登記をさ れています。 被通知人東京信用銀行は、平成10年7月 20日付で抵当権を実行する旨の通知をして きました。 そこで、通知人は抵当権の滌除をしたく、 被通知人等が本状到達の日から1ヶ月以内に 増価競売をしないときは滌除金を弁済又は供 託します。
物件目録 1 東京都文京区白山五丁目100番1 宅地128.29平方メートル この物件の滌除金1300万円 2 同所同番地の1 家屋番号 100番1 木造瓦葺2階建居宅 床面積 1階 63.51平方メートル 2階 36.45平方メートル この物件の滌除金3200万円 平成10年8月1日
東京都世田谷区桜丘3丁目2番1号 通知人 飯田次郎
東京都豊島区池袋1丁目1番1号 被通知人 株式会社 東京信用銀行本店 本店長 遠山三郎 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 飯田さんは、滌除通知を出す時は東京高等裁判所内郵便局からと決めている。 裁判所の地下にあり、隣には弁護士会館があり、郵便局員が受付になれているからという訳ではない。単に縁起を担いでいるだけとも言えるが、証明郵便局名に裁判所という名前が入っているのに、貼る切手は同じだからだ。ブランド物をノーブランドと同じ金額で買った時の、得したという印象と、この郵便局からだと真剣勝負をするぞという意気込みを伝えることができる気がするからだ。近所の千歳郵便局では、やるぞという力がどうしても入らないのである。 速達、配達証明付き、1320円を支払った内容証明郵便に「東京高等裁判所内郵便局」の判が押された。 さて次週は、東京信用銀行は増加競売をするのか、それとも滌除を受けいれることになるのか、乞うご期待。 [本田貴士・(不動産コンサルタント)] ---------------------------------------------------------------------- 【a question】 ◆ ◆ 【an answer】 因みに、配偶者については「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの別規定があるため「税金上」の扶養親族とは区別して取扱われています。 [宮部岳人・(税理士)] ---------------------------------------------------------------------- 次週予定の CONTENTS
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