売買 第三条(支払方法) of 契約書式

支払い方法


 第3条(支払方法)
 乙は、甲に対し、前条に定める売買代金を次のとおり支払う。ただし、手付金には利息を付さない。
①本契約締結と同時に手付金として、金●●●万円也(税別)
②本件土地の引渡しと引き換えに、金●●●万円也(税別)


 売買代金の支払時期と金額を定めます。
 この場合、手付金に利息を付さないと特約していおかないと、契約が解除となった場合、民法545条2項の規定により、手付金を受領した時から返還するまでの間の利息を付さなくてはなりません。その場合の利息は、年5分(404条の法定利息)の割合となります。