賃貸借 第十八条(連帯保証) of 契約書式

連帯保証


第18条(連帯保証)
 連帯保証人は、乙と連帯して、合意更新・法定更新にかかわらず本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。

 賃料等、賃借人の金銭債務履行の担保として、敷金の他に連帯保証人(人的担保)の保証をつけています。この条項は、賃貸借契約の中にありますが賃貸借契約とは異なる保証契約です。保証する権利義務関係が分かるため、一緒に契約する場合が多いです。
 連帯保証人と賃借人との関係、連帯保証人の保証能力(収入や資産)に注意し、契約締結の後は弁済を求める時まで関係のない方ですが、賃借人に代わり弁済を求める時は連帯保証人の特定が必要ですので、印鑑証明の提出を受けその届出印鑑で押印してもらう必要があります。
 本契約のように賃貸借契約に合わせて連帯保証契約ができない場合は、賃貸借契約とは別に連帯保証契約を締結する必要があります。